【2026年最新】パートナーシップ制度とは? 同性カップル・事実婚カップルのための基本ガイド【LGBTQ+だけじゃない】

現代社会において、「家族のあり方」は多様化しています。従来の法律婚だけでなく、同性カップルや異性間の事実婚カップルなど、多様なパートナーシップの形が社会的に認識され、尊重されるべきだという考えが広がりを見せています。このような中で、地方自治体が独自に導入するパートナーシップ制度が注目を集めています。
パートナーシップ制度は、同性婚が法的に認められていない日本で、性的マイノリティのカップルが直面する生活上の困難を軽減するために生まれました。現在では、その対象はLGBTQ+カップルにとどまらず、自治体によっては異性間の事実婚カップルも含まれるケースが増えています。この制度は、多様な家族のあり方を支え、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現に向けた重要な一歩とされています。
導入自治体は目覚ましく増加し、人口カバー率も拡大しています。2025年5月末時点で全国532の自治体で導入され、その人口カバー率は92.7%に達しました(参考:nippon.com「パートナーシップ制度:25年5月時点で人口カバー率9割超す 発足10年で530自治体が導入」)。2026年4月時点では、導入自治体数は562、人口カバー率は93.69%に上昇しています(参考:minnano-partnership.com)。制度開始から約10年で、導入自治体数は約10倍、登録件数は約9.3倍という急速な広がりを見せ、2025年8月末時点での登録組数は1万組を超えました(参考:「パートナーシップ 1万組超/自治体初導入10年 制度登録/8月末時点」)。
パートナーシップ制度の基礎知識

地方自治体による関係性の公的承認
パートナーシップ制度とは、地方自治体が、同性カップルや、自治体によっては異性間の事実婚カップルを「結婚に相当する関係」として公的に認める制度です。これにより、法律上の婚姻関係ではないものの、自治体が証明書を発行することで、様々な行政サービスや民間サービスにおいて、家族と同様の扱いを受けやすくなります。ただし、この制度は国の法律に基づくものではなく、あくまで地方自治体が独自に定めるものであり、法的な効力は限定的であることに注意が必要です。
同性婚が法制化されていない日本という背景
日本において同性婚は、2026年現在も法的に認められていません。G7(先進7カ国)の中で、国レベルで同性パートナーへの法的保障がないのは日本だけという状況は(参考:Pace「【2026年最新】同性婚 日本の現状|最高裁判決の行方」)、国際社会からも繰り返し指摘されています。このような状況の中、同性カップルが直面する生活上の不利益や困難を少しでも解消するため、自治体レベルでの取り組みとしてパートナーシップ制度が誕生しました。2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区が全国に先駆けて導入したのが始まりです。
パートナーシップ宣誓制度とファミリーシップ制度という多様な形
パートナーシップ制度には、「パートナーシップ宣誓制度」のほか、「ファミリーシップ制度」など、様々な呼称や形態があります。多くの制度は、パートナーシップの関係にある二人が宣誓書を提出し、自治体がその関係を「確認しました」という受領証や証明書を交付する「パートナーシップ宣誓」という形を取っています。
「ファミリーシップ制度」は、パートナーシップの関係にある二人に加えて、子や親などの近親者も含めた家族関係を公的に証明するもので、多様な家族の形に対応する目的で導入されています。例えば、兵庫県明石市は2021年1月に全国で初めてパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入し(参考:明石市「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」)、子どもを含む関係を証明することで、生活上の課題解消に取り組んでいます。
LGBTQ+カップルから異性間事実婚までの広がり
パートナーシップ制度は、当初は性的マイノリティのカップルを主な対象として始まりましたが、近年ではその対象を拡大する自治体が増えています。導入自治体によっては、異性間の事実婚カップルも宣誓・届出の対象となることがあります。背景には、姓の変更を避けたい、戸籍への記載を避けたい、経済的独立を維持したいといった理由から事実婚を選択する異性カップルが増加しているという社会の変化があります。これにより、制度は特定のセクシュアリティに限定されない、より広範な「多様な家族のあり方」を認めるものへと進化しつつあります。
「結婚」とパートナーシップ制度、法的効力の違い

国の法律婚と地方自治体の制度という根本的な違い
法律上の「結婚」(法律婚)は、民法などの国の法律に基づいて成立し、全国一律の法的効力を持ちます。これに対し、パートナーシップ制度は、地方自治体が独自の判断で設ける制度であり、法的な効力は限定的です。パートナーシップ宣誓によって交付される証明書は、あくまで自治体からの「承認」であり、法律上の婚姻関係とは異なる点が最も重要な違いです。
法的権利・義務の具体的な相違点
法律婚では、配偶者控除などの税制優遇、遺族年金などの社会保障、相続権、子どもの共同親権といった様々な法的権利や義務が発生します。しかし、パートナーシップ制度では、これらの法的効力は原則として得られません。
例えば、パートナーが亡くなった場合、パートナーシップ制度を利用していても法的な相続権はないため、財産を相続することはできません。また、配偶者控除や扶養控除といった税制上の優遇措置も適用されず、子どもの共同親権も認められません。遺族年金などの社会保障制度も、法律婚の配偶者が受給できるものとは異なります。
海外の同性婚制度との比較
世界では、デンマークで1989年に同性カップルに婚姻とほぼ同等の権利を認める「登録パートナーシップ制度」が施行されて以来、多くの国で同性婚の法制化が進んでいます。2001年にはオランダで同性婚が実現し、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニア、そしてアジアの台湾など、2025年1月時点で39の国・地域で同性婚が可能になっています(参考:Ipsos「【2026年最新】同性婚に対する世界の意識調査|26か国データで見る賛否と日本の現状」)。
これらの国々では、同性カップルが法律上の婚姻によって異性カップルと同等の法的権利や義務を享受できるのに対し、日本のパートナーシップ制度は自治体独自の取り組みにとどまり、法的な効力は限定的であるという点で大きな違いがあります。G7の中で国レベルの同性婚制度がないのは日本だけであり、国際社会からもその現状が繰り返し指摘されています。
パートナーシップ制度で得られる安心とメリット

パートナーシップ制度は法律婚のような法的効力を持たないものの、日常生活における様々な場面で、当事者に具体的な安心感とメリットをもたらします。
医療現場での対応
病院での面会、病状説明の立ち会い、手術同意など、パートナーとして公的に認められることで、法律上の家族と同様の対応を受けやすくなります。緊急時に適切な医療判断をサポートしたり、情報共有を受けたりできることは、当事者にとって大きな安心材料となります。ただし、最終的な判断は医療機関によるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
住居の確保
公営住宅の入居申請において、パートナーシップの証明書を提出することで、法律上の家族として扱われ、単身者では入居できない住宅への申請が可能になることがあります。また、民間賃貸住宅の契約においても、パートナーとして認められやすくなるメリットがあります。これにより、同性カップルや事実婚カップルが住居を探す際の選択肢が広がり、安定した生活基盤を築きやすくなります。
民間サービスでの適用
多くの民間企業が提供するサービスにおいても、パートナーシップ制度の証明書が活用できる場合があります。例えば、生命保険の受取人にパートナーを指定できる、携帯電話の家族割が適用される、企業の家族向けサービスが利用できる、といった具体例が挙げられます。ただし、これらの適用可否は各企業の判断によるため、個別に確認が必要です。
職場での福利厚生適用
企業によっては、パートナーシップ制度の証明書を提出することで、法律婚の配偶者と同様の福利厚生(慶弔休暇、家族手当など)が適用されることがあります。近年、LGBTQ+への理解増進法が施行され(2023年6月)、企業のDE&I(多様性・公平性・包摂性)への取り組みが加速する中で、福利厚生を同性パートナーにも適用する企業は増加傾向にあります(参考:サステナブル・ブランド ジャパン「同性婚の法制化で何が変わる? 企業にいま求められる準備と実践」)。
住民票の続柄記載
一部の自治体では、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの住民票の続柄に、「同居人」以外の関係性(例:「夫(未届)」や「妻(未届)」、または「縁故者」など)を記載することを認めるケースがあります。これにより、行政上の手続きにおいて、より実態に即した関係性が公的に表示され、当事者の精神的な負担軽減につながります。
当事者が語る精神的な安心感
パートナーシップ制度を利用することは、当事者にとって「精神的な安心感」につながりうると考えられます。法的な効力は限定的であるものの、自治体から公的に関係性を承認されることは、社会からの「承認」を感じることにつながり、心理的な安定をもたらします。これにより、社会生活を送る上での不安が軽減され、より自分らしく生きられるようになるという点で、制度が果たす役割は大きいと言えます。
パートナーシップ制度の限界と課題

パートナーシップ制度は当事者の生活に多くのメリットをもたらす一方で、法律婚とは異なるため、依然として多くの限界と課題が存在します。
相続権の欠如
最も大きな課題の一つは、パートナーに法的な相続権がないことです。法律婚の配偶者であれば、民法に基づいて遺産を相続する権利がありますが、パートナーシップ制度ではこの権利は付与されません(参考:【アットホーム】「パートナーシップ制度と結婚の違いは?パートナーシップ制度を利用する方法も紹介」)。そのため、パートナーが亡くなった場合、生計を共にしていたとしても、原則として財産を相続することはできません。
税制上の優遇措置の欠如
法律婚の配偶者に適用される配偶者控除や扶養控除などの税制上の優遇措置は、パートナーシップ制度を利用しているカップルには適用されません。これは、税制が国の法律に基づいて定められているためであり、自治体独自の制度であるパートナーシップ制度ではカバーできない領域です。
子どもの共同親権の未承認
パートナーシップ制度では、子どもの共同親権は認められません。これにより、パートナーシップの関係にある二人が共同で子どもを育てていても、法律上の親権は一方にしか認められず、子どもの教育や医療に関する重要な決定を行う際に課題が生じる可能性があります。
遺族年金などの社会保障の対象外
法律婚の配偶者が受給できる遺族年金や、健康保険・厚生年金の扶養対象といった社会保障制度は、パートナーシップ制度のパートナーには適用されません。これもまた、社会保障制度が国の法律によって定められているため、自治体制度では対応できない領域です。
自治体をまたぐ移動時の手続き
パートナーシップ制度は各自治体が独自に導入しているため、ある自治体で証明を受けても、別の自治体へ転居した場合、その効力が認められない場合があります(参考:Lawyers for LGBTQ & Allies Network「118の自治体が導入『パートナーシップ制度』、見えてきた“限界”と国が取り組むべきこと」)。転居先の自治体に制度がない場合や、制度の内容が異なる場合は、再度の申請や手続きが必要になることがあり、当事者の負担となります。近年は自治体間の連携が進み、簡易な手続きで制度を継続利用できるネットワークも発足していますが、全ての自治体で対応しているわけではありません。
法的効力がないことによる課題
上記のほかにも、法的な効力がないことによる課題は多岐にわたります。例えば、緊急時にパートナーの法的代理人として振る舞うことが困難な場合や、意思能力を喪失したパートナーの財産管理や医療判断に際して法的な根拠が乏しい場合などが挙げられます。こうした「もしも」の時に備えるための対策が重要です。
制度の限界を補う現実的対策

パートナーシップ制度には限界があるものの、当事者が現実的な対策を講じることで、法律婚に準じた関係性を築き、将来への不安を軽減することが可能です。
遺言書の作成
相続権がないという課題に対しては、遺言書を作成することが有効な対策です。特に、法律の専門家が関与して作成される「公正証書遺言」は、法的な有効性が高く、後の紛争リスクを低減できます(参考:上尾あおぞら法律事務所「事実婚・同性カップルにおけるパートナーシップ契約の意義」)。これにより、パートナーに財産を遺したいという意思を明確に示し、実現させることが可能になります。
家族信託や任意後見契約の検討
パートナーの財産管理や医療判断に関して、将来にわたる備えとして「家族信託」や「任意後見契約」を検討することができます。
- 家族信託:元気なうちに信頼できる家族(この場合はパートナーやその他の信頼できる人)に財産を託し、管理・運用してもらう制度です。これにより、自身の判断能力が低下した場合でも、パートナーが財産を適切に管理できるようになります。
- 任意後見契約:将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ選任しておいた任意後見人(パートナーなど)に、自身の生活、療養看護、財産管理に関する事務を委任する契約です。これにより、緊急時の意思決定をパートナーに託すことが可能になります。
生命保険・財形貯蓄の活用
生命保険を活用することで、パートナーを保険金受取人に指定し、万が一の際に経済的な保障を確保することができます。また、共同で財産を形成するための財形貯蓄や、共有名義での不動産購入なども、経済的な結びつきを強化する現実的な方法として挙げられます。
パートナーシップ契約書(任意契約)の締結
法的な効力はないものの、二人の関係性や互いの役割、生活費の負担、財産分与、関係解消時の取り決めなどを明文化した「パートナーシップ契約書(任意契約)」を締結することは、大きな意義があります。これは、互いの意思を確認し、将来のトラブルを未然に防ぐための重要なツールです。弁護士に依頼して作成することで、より法的安定性の高い契約書を作成することも可能です。
パートナーシップ制度の申請方法と必要書類

パートナーシップ制度の申請方法や必要書類は自治体によって異なりますが、ここでは一般的な流れと留意点について解説します。詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
基本的な申請の流れ
多くの自治体では、以下のような流れで制度を利用することができます。
- 事前相談・予約: まずは、制度の利用を検討している旨を自治体の担当窓口に伝え、制度の詳細や必要書類について説明を受けます。宣誓日の予約が必要な場合が多いです。
- 宣誓/届出: 指定された日時にパートナーと二人で自治体窓口を訪れ、パートナーシップ宣誓書または届出書に署名します。
- 書類提出・審査: 宣誓書や届出書とともに、後述する必要な添付書類を提出します。自治体側で書類の審査が行われます。
- 証明書等の交付: 審査の結果、要件を満たしていると認められた場合、パートナーシップ宣誓証明書や受理証明カードが交付されます。
「条例型」と「要綱型」の違い
パートナーシップ制度には、地方自治体の「条例」に基づいて定められている「条例型」と、行政内部のルールである「要綱」に基づいて定められている「要綱型」があります。一般的に、条例型の方が議会の承認を得ているため、より安定性が高いとされていますが、どちらの形態であっても自治体独自の制度であることに変わりはありません。手続きや効力に影響がある可能性もあるため、自身の利用する自治体がどちらのタイプであるかを確認しておくのも良いでしょう。
必要書類の具体例
一般的に必要とされる書類には、以下のようなものがあります。
- 住民票の写し: 住民票の所在地や、同一世帯であることが確認できる書類です。
- 独身証明書: 現に配偶者がいないことを証明する書類です。自治体によっては、戸籍謄本など「婚姻していないことを示す書類」が求められることもあります。
- 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人であることを確認できる書類です。
これらの書類は自治体によって異なる場合があるため、必ず事前に自治体のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。
オンライン申請の可能性
一部の自治体では、オンラインでの申請や事前予約のシステムを導入しているケースもあります。これにより、窓口に出向く負担を軽減できる可能性があります。お住まいの自治体のウェブサイトで、オンラインでの手続きの有無を確認してみましょう。
自治体間の連携制度
異なる自治体へ転居する際に、手続きを簡素化できる「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」のような制度も広がっています。このネットワークに加入している自治体間で転居する場合、転入先の自治体で宣誓の継続申告を行うだけで、新たな宣誓や独身証明書等の提出が不要となるなど、手続きの負担が軽減されます。2026年7月1日現在、全国19の府県と150を超える市町村がこのネットワークに加入しています(参考:PRIDE JAPAN「『パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク』に加入する自治体一覧」)。転居を検討している場合は、転居先の自治体が連携制度に参加しているかを確認すると良いでしょう。
全国の導入状況と最新動向

人口カバー率の現状
パートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区と世田谷区で始まって以来、全国に急速に広がり、2025年5月末時点で全国532自治体、人口カバー率は92.7%に達しました。さらに、2026年4月時点では導入自治体数が562、人口カバー率は93.69%にまで上昇したと報告されています(参考:認定NPO法人虹色ダイバーシティ「10年間で人口カバー率9割を突破。全国に広がるパートナーシップ制度を渋谷区とNPOが共同調査」)。この高い人口カバー率は、日本社会における多様な家族のあり方への理解と、制度へのニーズの高まりを明確に示しています。
都道府県・主要都市での導入状況
2025年5月末時点で、33都府県が人口カバー率100%を達成しており、制度のない県庁所在地と政令指定都市はゼロになりました。これは、パートナーシップ制度が特定の地域だけでなく、全国的に普及していることを意味します。主要な都市ではほぼ制度が導入されており、例えば東京都は2022年11月から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を運用し(参考:東京弁護士会「同性パートナーシップ制度について」)、都営住宅への入居や都立病院での診療情報提供などの活用先を紹介しています。
ユニークな取り組み事例
単なるパートナーシップ宣誓制度にとどまらず、多様なニーズに応えるユニークな取り組みも行われています。
- ファミリーシップ制度:兵庫県明石市が2021年1月に全国で初めて導入した「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」は、同性カップルだけでなく、その子どもや親を含めた家族関係を公的に証明するものです。東かがわ市も2026年4月からファミリーシップ制度を導入しています(参考:東かがわ市「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」)。
- 異性カップルも対象:東京都墨田区(2026年7月施行(参考:墨田区「墨田区パートナーシップ宣誓制度」))や埼玉県上里町(参考:上里町「Q.事実婚のカップルは宣誓できますか?」)のように、性的マイノリティのカップルに限らず、異性間の事実婚カップルも制度の対象とする自治体が増えています。これにより、法律婚ではない多様なカップルが、より安心して生活できる環境が整いつつあります。
これらの取り組みは、パートナーシップ制度が単なる同性カップル支援の枠を超え、あらゆる「家族のあり方」を包摂する社会へと進化していることを示しています。
パートナーシップ制度が示す社会の変化と展望

パートナーシップ制度は、2015年の導入以来、全国的な広がりを見せ、今や日本の総人口の9割以上がその恩恵を受けられるまでになりました。これは、多様な「家族のあり方」を社会が認め、尊重しようとする大きな変化を示しています。性的マイノリティのカップルだけでなく、異性間の事実婚カップルも対象となる自治体が増えるなど、制度は進化を続けています。
国レベルでの同性婚法制化への期待
パートナーシップ制度の広がりは、国レベルでの同性婚法制化への大きな足がかりとなることが期待されています。現在、日本では同性婚が法的に認められていませんが、複数の高等裁判所が「同性婚を認めない現行制度は違憲」との判断を示しており、最高裁判所の憲法判断が2026年度中にも下される見込みです(参考:朝日新聞GLOBE+「【解説】パートナーシップ制度とは?同性婚との違い、違憲判断が相次ぐ裁判の状況は?」)。国際社会からもG7で唯一同性婚が法制化されていない日本の状況に注目が集まっており、司法・立法での動きが加速することが期待されます。パートナーシップ制度の導入数の増加は、同性婚訴訟においても「社会的影響の拡大として認識されている」と判決で言及されるなど、その意義は一層高まっています。
多様性を尊重する社会の実現に向けて
パートナーシップ制度は、法的な効力には限界があるものの、当事者に精神的な安心感や日常生活における具体的なメリットをもたらし、多様な家族のあり方を認め、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けた重要な一歩です。この制度がさらに広がり、発展していくことで、偏見や差別の解消にもつながることが期待されます。
おわりに
JobRainbowは、多様な働き方を応援し、誰もが自分らしく輝ける社会を目指しています。就職・転職活動においても、パートナーシップ制度は重要な意味を持ちます。例えば、制度を導入している企業はLGBTQ+フレンドリーな環境である可能性が高く、福利厚生の面でも配慮があるかもしれません。JobRainbowでは、そうした情報提供を通じて、読者の皆さんが安心して働き、自分らしい人生を歩めるよう支援してまいります。LGBTQ+フレンドリーな企業で自分らしく働きたい方は、求人サイト「JobRainbow」もあわせてご活用ください。ご自身の権利と選択肢を知り、自分にとって最適なパートナーシップの形を見つけてください。詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
参考
- パートナーシップ 1万組超/自治体初導入10年 制度登録/8月末時点
- minnano-partnership.com
- 知って得する法律情報|名古屋北法律事務所
- Q.事実婚のカップルは宣誓できますか?/上里町
- パートナーシップ制度とは?シニア事実婚カップルが知っておくべき可能性と課題 | シニアの再婚と事実婚に関する相談室
- 多様な家族としての暮らしを守るパートナーシップ・ファミリーシップ制度を全国初導入。|ジチタイワークスWEB
- 同性パートナーシップ制度について – 東京弁護士会
- パートナーシップ登録が全国で約1万組!LGBTQ+が今、真剣な出会いを求める理由 | 日本LGBTサポート協会
- パートナーシップ制度:25年5月時点で人口カバー率9割超す 発足10年で530自治体が導入 | nippon.com
- 【2026年最新】同性婚 日本の現状|最高裁判決の行方|Pace
- 10年間で人口カバー率9割を突破。全国に広がるパートナーシップ制度を渋谷区とNPOが共同調査。最新の導入自治体・登録件数を発表 | 認定NPO法人 虹色ダイバーシティのプレスリリース
- パートナーシップ制度とは?LGBTQ+フレンドリーな環境を整えるための取り組みを紹介 – Humap アスマークのHRサービス
- 【2026年最新】同性婚に対する世界の意識調査|26か国データで見る賛否と日本の現状 | Ipsos
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度/東かがわ市ホームページ
- 同性カップルが家族となるには? パートナーシップ制度をめぐる今 | LIFULL HOME’S PRESS
- 17、性的マイノリティー・LGBT/SOGI | 日本共産党
- 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度/明石市
- 【解説】パートナーシップ制度とは?同性婚との違い、違憲判断が相次ぐ裁判の状況は?:朝日新聞GLOBE+
- 118の自治体が導入「パートナーシップ制度」、見えてきた“限界”と国が取り組むべきこと – Lawyers for LGBTQ & Allies Network
- 墨田区パートナーシップ宣誓制度 墨田区公式ホームページ
- パートナーシップ制度と結婚の違いは?パートナーシップ制度を利用する方法も紹介|【アットホーム】住まい・不動産のお役立ち情報&ツール
- 118の自治体が導入「パートナーシップ制度」、見えてきた“限界”と国が取り組むべきこと |ビジネス+IT
- 事実婚・同性カップルにおけるパートナーシップ契約の意義 – 上尾あおぞら法律事務所
- 同性婚の法制化で何が変わる? 企業にいま求められる準備と実践|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan
- 「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入する自治体一覧 | Magazine for LGBTQ+Ally – PRIDE JAPAN
本記事でご紹介する情報は、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。
各記事の日付はシステム上の更新日付であり、執筆時の日付と異なる場合があります。
各記事は、執筆当時の情報に基づいて作成されています。そのため、最新の情報とは異なる内容や、現在の価値観と相違する表現が含まれている場合がございます。ご了承ください。
また、当社は、読者様が本記事の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。本記事の内容の正確性や個別の状況に関するご判断は、読者様ご自身の責任において行っていただき、必要に応じて専門家にご相談ください。






