国際同性カップルが日本で暮らすための在留資格、特定活動ビザの仕組み

ライター: JobRainbow編集部
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一方が日本国籍、もう一方が外国籍という同性カップルにとって、日本で一緒に暮らし続けることは、異性カップルに比べていくつもの余計なハードルを越える必要がある道のりになりがちです。日本では同性婚そのものが法律上認められていないため、外国籍パートナーが「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることはできません。それでも、まったく手段がないわけではなく、特定活動という在留資格のもとで一緒に暮らしている同性カップルは実際に存在します。この記事では、現時点で使われている制度の内容と、知っておきたい注意点をまとめました。


特定活動という在留資格のもとで暮らす同性カップルがいる

日本の在留資格制度には「特定活動」という枠があります。これはあらかじめ定められた活動内容に当てはまらない事情を抱える人のために、法務大臣が個別に活動内容を指定できる在留資格です。同性カップルについては、2013年10月18日付の法務省入国管理局の通達によって、告示には明記されていない「告示外特定活動」のひとつとして、一定の要件を満たす同性パートナーに在留資格を認める運用が始まりました(引用:東京弁護士会「同性パートナーの在留資格」)。

この運用で求められる要件として紹介されているのは、外国籍パートナーの本国など、どこかの国や地域で法的に有効な同性婚が成立していること、交際の実績があること、そして日本で経済的に安定した生活を送れることです(引用:サムライ行政書士法人「同性婚のパートナーのビザは特定活動の対象となる?要件や申請方法も解説」)。つまり、ただ日本で付き合っているだけでは対象にならず、まずどこかの国で法律上の婚姻関係を成立させていることが前提になります。


日本人と外国籍パートナーの組み合わせは、長く対象外とされてきた

この特定活動ビザは、当初は外国籍同士の同性カップルを主な対象として運用されてきました。日本人と外国籍パートナーという組み合わせについては、長らく同じ扱いを受けられない状態が続いていました。この扱いに司法が疑問を示したのが、2022年9月30日の東京地方裁判所の判決です。日本人と同性婚をした外国籍の男性に特定活動の在留資格を認めなかったことについて、外国人同士の同性カップルとの扱いの差は「憲法の平等原則の趣旨に反する」として違法と判断しました(引用:東京弁護士会「同性パートナーの在留資格」)。この判決を受けて、東京出入国在留管理局は2023年3月10日にこの男性へ1年の特定活動の在留資格を許可しました。一方が日本人の同性カップルで、パートナー関係を理由に在留が認められたのはこれが初めての事例とされています。ただし、同じ立場の人すべてに認める運用として公表されたわけではなく、いまも個別の判断になります(引用:gladxx「海外で日本人と同性婚した方が『定住者』資格を求めた上告が退けられました」)。

なお、この男性はさらに安定した「定住者」の在留資格を求めて控訴しましたが、2023年11月2日の東京高等裁判所は「日本には同性婚の制度がなく、国民の理解がまだ十分ではない」ことなどを理由に控訴を棄却し、2025年2月20日には最高裁判所第一小法廷も上告を退けて、この判断が確定しました。つまり2026年10月時点では、「定住者」への変更は認められていない一方で、日本人パートナーを持つケースでも「特定活動」が認められた前例はできた、という段階です(引用:Our Planet-TV「日米同性カップルの控訴棄却~定住者在留資格認められず~」)。

ただし、この在留資格はあくまで法務大臣による人道的な配慮に基づく個別の判断というかたちをとっており、法律上明確に位置づけられた制度として確立しているわけではありません。認められるかどうかの判断に幅がある可能性は念頭に置いておいた方がよさそうです。


外国籍同士の同性カップルは、もう一方の在留資格が前提になる

双方が外国籍の同性カップルの場合も、特定活動の在留資格を利用できる可能性があります。この場合に前提となるのは、パートナーの一方が就労ビザや留学ビザ、永住資格など、日本で長期的に生活するための在留資格をすでに持っていることです。もう一方のパートナーが、その人の同性婚の配偶者という立場で特定活動の在留資格を申請する、という構造になります。

外国人同士の同性婚カップルに向けた在留資格取得のガイドを公開している行政書士事務所の情報によれば、この申請では、婚姻が成立している国・地域の公的な証明書類や、交際実績を示す資料、生活の安定性を示す資料などを揃えて申請する必要があるとされています(引用:IAFJ行政書士事務所「外国人同士の同性婚カップルのための在留資格取得ガイド」)。必要な資料は個々の事情によって変わるため、実際の申請前には専門家に確認することをおすすめします。


自治体のパートナーシップ制度の証明書が、資料のひとつとして役立つ場合もある

特定活動の在留資格を申請する際には、交際の実績や生活の安定性を示す資料をあわせて提出する必要があります。この部分で、お住まいの自治体のパートナーシップ制度の受理証明書が活用されることがあります。たとえば東京都のパートナーシップ宣誓制度では、受理証明書を示すことで、住民票の世帯主との続柄を「同居人」から「夫(未届)」「妻(未届)」に変更できる自治体もあります(引用:品川区「住民票の写しへの同性パートナーの続柄の記載に関する手続き」)。こうした住民票の記載や受理証明書は、実際に生活をともにしてきたことを示す補足資料として役立つ場面があります。この続柄の変更をめぐる経緯については、JobRainbow Magazineの別記事でも詳しく取り上げています。

ただし、特定活動ビザの申請そのものに、どの自治体の証明書を提出すればよいという明確な指定はなく、どこまでの資料が求められるかは個別の審査によって変わります。パートナーシップ制度を利用している自治体にお住まいの場合は、受理証明書も申請の準備段階で用意しておく資料のひとつとして候補に入れておくとよさそうです。パートナーシップ制度そのものの基本的な内容については、こちらの記事でも紹介しています。


特定活動ビザでは就労が自由にできない場合がある

ここで知っておきたいのが、特定活動の在留資格には就労に関する制限がかかる場合があるという点です。特定活動という枠そのものが幅広い活動内容を含みうるため、同性パートナーとして認められた特定活動の在留資格で、そのまま自由に就労できるとは限りません。実際に仕事を続けたい、もしくは新しく働き始めたいという場合には、就労が認められた別の在留資格、たとえば技術・人文知識・国際業務といった就労系の在留資格への変更を検討する必要が出てくることがあります。

パートナーとしての立場と、働く人としての立場を、別々の在留資格の話として整理しておく必要がある場面が出てくるかもしれません。このあたりの判断は個別の事情によって大きく変わるため、在留資格に詳しい行政書士や弁護士に早めに相談しておくと、見通しが立てやすくなりそうです。


在留資格の更新で求められるもの

特定活動を含め、在留資格には期限があり、継続して日本で暮らすためには更新の手続きが必要です。更新の申請では、在留期間更新許可申請書や写真、パスポートと在留カードの提示といった基本的な書類が求められます。就労系の在留資格へ切り替えている場合は、雇用契約書の写しや納税証明書、勤務先の登記簿謄本など、就労の実態を示す資料も追加で必要になります。

更新のタイミングを逃してしまうと、在留資格そのものを失ってしまうおそれもあるため、期限の管理は日本人パートナー側も一緒に把握しておきたいところです。わからないことや不安な点があれば、在留資格に詳しい行政書士事務所へ早めに相談することが、結果的に負担を減らす近道になることが多いようです。


海外で結婚していない場合の選択肢

ここまで紹介してきた特定活動の在留資格は、どこかの国や地域で法的に有効な同性婚が成立していることが前提になります。パートナーの本国に同性婚の制度がない、あるいはまだ結婚という形を選んでいないという場合には、この在留資格を使うことはできません。

その場合でも、外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザといった、婚姻関係とは関係のない在留資格を別途取得して日本に滞在するという選択肢は残っています。この場合、パートナーとしての関係性は在留資格の審査に直接影響せず、それぞれが自分の在留資格の要件を個別に満たす必要があります。将来的に同性パートナーとしての在留資格への切り替えを考えている場合でも、まずはそれぞれが自分の資格で日本にいられる状態を確保しておくという考え方もあります。


情報が変わりやすい分野だからこそ、専門家への相談を

この記事で紹介した内容は、2026年10月時点で確認できた情報にもとづいています。日本人パートナーを持つケースの扱いは2022年の東京地裁判決をきっかけに動き、2025年の最高裁判断によって、この男性のケースでは「特定活動は認められたが、定住者は認められない」という形でいったん確定しましたが、在留資格に関する制度や運用は今後も裁判の判断や行政の方針によって変わることがあります。申請を考えている場合は、常にそのときどきの最新の情報を出入国在留管理庁や専門家に確認することが欠かせません。

国際同性カップルという立場は、日本国内の同性カップルが抱える課題に加えて、言語の違いや制度のわかりにくさといった負担が重なりやすい状況でもあります。心が折れそうになる場面もあるかもしれませんが、在留資格に詳しい行政書士や弁護士、同性カップルの支援に取り組む団体など、相談できる先は複数あります。ひとりで、あるいはカップルだけで抱え込まずに、早い段階で専門家の知見を借りることが、結果的に一緒に暮らし続けるための近道になりそうです。

パートナーと日本で生活を続けていくうえでは、在留資格の問題と同じくらい、安心して長く働ける職場を見つけられるかどうかも大切な土台になります。JobRainbowでは、国籍やパートナーの有無にかかわらず、自分らしく働ける環境を整えている企業の求人を探すことができます。制度面の備えと、働き方の面からの備えを両方そろえながら、安心できる暮らしを少しずつ築いていけます。


参考

  1. 東京弁護士会「同性パートナーの在留資格」
  2. サムライ行政書士法人「同性婚のパートナーのビザは特定活動の対象となる?要件や申請方法も解説」
  3. IAFJ行政書士事務所「外国人同士の同性婚カップルのための在留資格取得ガイド」
  4. 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」
  5. 品川区「住民票の写しへの同性パートナーの続柄の記載に関する手続き」
  6. gladxx「海外で日本人と同性婚した方が『定住者』資格を求めた上告が退けられました」
  7. Our Planet-TV「日米同性カップルの控訴棄却~定住者在留資格認められず~」

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